2020
11/20
相続税の税務調査について(その7)
こんにちは。
更新についてまたまた大変時間が空いてしまいました。年末から2月ぐらいに
かけて税理士の業務が多忙な時期が迫ってきておりブログの更新になかなか時
間が取れない状況が続いております。申し訳ございません。
さて、今回も引き続き相続税の税務調査について投稿いたします。
前回は質問応答記録書について言及しましたが、もう一つの類似の書類である
調査報告書について述べていなかったので今回は調査報告書について述べていき
ましょう。
その前に前回取り上げました質問応答記録書についてもう一度説明しますと
調査員と納税者の質問応答の要旨を問答形式などによって作成された行政文書
であり、納税者の理解と協力を得て、調査の一環として作成するものでありました。
ここで要注意なのは「納税者の理解と協力を得て」という箇所で、この質問応答記録書
は納税者の協力と署名捺印が必要となります。ここでもし、質問応答記録書の作成につ
いて納税者の協力が得られない時や納税者が署名捺印しない場合、調査員はこの質問応
答記録書は作成できないので、納税者から聞き出した事項の用紙を記録した調査報告書を
作成することになります。
つまり、調査報告書は調査員が質問応答記録書が作成できない場合に作成する代替的な
書類ということができます。
前回の投稿で私は「質問応答記録書はしっかり読ませて頂くことを条件に署名捺印する」と
述べましたがこの対応はあくまでも原則的な対応で、もし調査員の方が質問応答記録書
をしっかり読ませてくれない場合や、質問応答記録書の内容に疑問が生じた際調査員に
誠実に説明して頂けないような場合は、署名捺印をお断りしております。そしてこの
ケースでは調査員は恐らく前述の調査報告書を作成していると思われるのですが、
その結果調査員の心証が悪くなってもこの場合は仕方がありません。
仮に調査員の心証を悪くしないために、納税者に不利な質問応答記録書に署名捺印する
ようなことがあってはまさに本末転倒です。
前回の「調査員の心証」についてもやはりケースバイケースなのです。