2020
10/26
相続税の税務調査について(その5)
こんばんは。
多忙なため大変時間が空いてしまいました。
私は税務業務の他会計監査業務も一部行っているのですが、
先週は5日まるまる往査(監査の関与先に出向くこと)でした。
なかなか往査が続くとHPの更新も疎かになってしまいます。
そんなこともあって今回は軽い話題にしましょう。
それは、相続税について調査員が調査を実施する時期によって
厳しい調査なのか、そうでない調査なのか一定の傾向が
あるのではないか、という話です。
これは昔から税務の業界でまことしやかに話されていたことで
具体的には「7月~12月までの期間に調査依頼がある案件は
厳しい調査であり、年明け以降6月ぐらいまでの調査依頼の案件
はそうでない調査である」と言われております。
これについては、国税出身の先生とお話する機会が先日あったので
聞いてみたのですが、ある程度本当の話ということでした。
というのも、税務署職員の方は国家公務員ですので、必ず2,3年の
サイクルで人事異動や転勤があるため、人事異動や転勤を跨ぐ業務は
行われないからです。
税務署の職員の方は7月に人事異動があります。
つまり、7月から12月までに着手した案件は自分の勤務期間内に解決
できる可能性が高いため(最低でも半年期間がありますから)厳しい
調査が可能ですが、年明けから着手した案件は異動時期が近い可能性が
あるため必ずしも厳しくできないという事情があるからです。
公務員の人事異動については、私も一時期任期付きの国家公務員をしていた
時期があります(内部監査的な部署におりました)ので思うところがあり、
内部監査の調査で対象となる担当者に業務上の質問を聞いた際に「前任者の
やっていた時期なので分からない」と答えられたらもうお手上げで調査が
終了になってしまうことが多々ありました。つまり、国家公務員の業務は
担当者ごとで完結しているというのが、一つの事実として指摘できるでしょう。
同じことが税務署職員の業務でも言えるわけです。
もっとも、年明けからの調査依頼であっても人事異動1年目の職員
であれば、7月の人事異動を跨いでも調査が継続できるケースがあるので、
年明けからの調査依頼であっても厳しい調査となるケースが皆無とはいい
切れません。その点は要注意と言えます。
しばらく更新の頻度が落ちますが、これに懲りずにお付き合い頂ければ幸いです。