2020
10/16
相続税の税務調査について(その4)
こんばんは。
相続税の税務調査について4回目の投稿になります。
今回は、税務署の相続税に関する実地調査について平成30年の調査結果に基づいて述べてみま
しょう。次の表は平成30年度の国税庁の実地調査結果(税務署の調査官が現場に行って調査し
た結果)になります。
上記の表で相続税について言えることは、申告漏れの割合85.7%ということでが極めて高いと
いうことです。この数字は法人税の75%と比較してもかなり高い数字といえます。つまり、相
続税について税務調査が行われた場合、極めて高い確率で申告漏れを指摘されるということを
如実に物語っている数字といえます。表中で不正の割合というのは、相続税の場合隠ぺいや
ウソの証言を行ったために追加で重い税金を課せられた(重加算税といいます)割合を指しま
す。相続税の申告だと16.5%の方が重加算税を課せられてしまいました(重加算税等について
は別の機会でまたお話いたします。)。
1件当たりの申告漏れ課税価格や追徴税額も相続税は法人税に比べて高い傾向が出ております。
もともと相続税は課税価格の高い案件を中心に実地調査を行いますから当然といえば当然ですね。
相続税では極力実地調査が行われないような税務申告書を作成すること、あるいは、仮に実地
調査が行われたとしても申告漏れを指摘されないようにすることが肝要といえるでしょう。
その辺のノウハウについては場数を踏んだ税理士のみが知る世界になります。