2020
10/14
相続税の税務調査について(その3)
こんばんは。
今回も相続税の税務調査について続きを述べてみたいと思います。
前回の冒頭の2つ目の質問「税務署職員は厳しい質問をするのでは
ないのか?」という質問については基本的にはあまり厳しい質問を
することはありません。税務署の職員の方は総じて皆さん紳士的な
対応をされるので、恫喝したり脅したりすることはありません。
その点はご安心ください。
私の事務所では税務署の職員の方からお客様(納税者)への質問
に対しては「正直に答えるように」とご指導させて頂いております
。わからない質問に対しては「わからない」、調べなければなら
ない質問に対しては「今はわからないので、後ほど調べて回答する」
とあくまでも正直に対応するようにお願いしております。
税務署の職員の方への納税者の真摯な対応が求められる場面です。
(ここでの心証が悪いと後々面倒なことになります)。
なお、厳しい質問という観点からは多少ズレるのですが、誘導尋問
には気を付ける必要があります。課税の可否に関して解釈が分かれる
論点というのが税務の世界には数多くあるのですが、税務署の職員の方
の誘導尋問によって、納税者に不利な状況が生み出されるといったこ
とがあったりします。その気になれば税務署の職員の方もその道のプロ
ですから場馴れしていない納税者なんて赤子の手をひねるようなもの
なのです。
誘導尋問や厳しい質問に対しては、税理士が税務調査に立会うことで
ほとんどが回避、あるいはその場で解決できます。税理士が税務調査に立会うと
追加の料金がかかるのでたまに「税理士の立会いは不要だ」というお客様も
まれにいらっしゃるのですが、特に相続税の課税財産が高い方は税務調査
の対象となる可能性が極めて高いため必要経費だと思っていただければ
幸いです。