2020
10/10
相続税の税務調査について(その1)
こんばんは。
今回からは相続税の税務調査について多少実務的なお話を交えながら紹介して
いきたいと思っております。
一概に相続税の税務調査といってもやり方は二通りあると言われております。
一つ目は電話や文章による調査です。
これは、業界では「簡易な接触」と呼ばれている方法で、相続税の申告書に
ついて、電話や文章で相続人や税務代理人である税理士に税務署職員から
問い合わせることによって調べる方法です。
この「簡易な接触」による調査は文書の不備等形式的な問い合わせに留まる
こともありますが、税務申告上のミス、例えば基礎控除の計算で法定相続人の
人数のカウントをミスしたなど、納税額に影響がある場合が多く、決して軽視
できません。
もう一つは、このブログの読者もご存じの税務署職員が申告者の住所に赴いて
調査する方法です(「実地調査と呼ばれます」)。税務署から税理士等のところ
に電話が入り、「いついつ税務申告者○○のところに税務調査に入りたい」旨の
通告により税務調査が行われることになります。
なお、税務調査の日程については税務署の希望が優先されますが、税理士、
相続人の都合が悪ければ多少日程調整も可能です。正当な理由を述べれば
税務署の印象を悪くすることもありません。
これについては、税理士によっては税務署の最初に申し出のあった日程を
必ず守るべきという先生もおられるようですが、私は正当な理由があれば
日程調整しても税務署職員の心証を悪くすることはまず無いはずです。
それよりもある程度受ける側の体制を整えて万全の態勢で税務調査を受ける
方が好ましい結果が得られると思っております。