2020
9/20
配偶者居住権等について(その4)
こんばんは。
今回は前回の続きです。今回は土地の評価について説明します。
昨日冒頭で3つのステップをまずご説明しましたが、実は少し正しくありません。
土地の配偶者居住権に相当するものは、敷地利用権と呼びます。
従って、上記の3つのステップについては正確に記すと次の通りになります。
①配偶者居住権及び敷地利用権は建物と土地を分けて評価する。
②(建物も土地も)先に配偶者居住権及び敷地利用権を評価し、建物や土地の全体の評価額から
先に評価した配偶者居住権及び敷地利用権を差引き、残りが所有権の評価額になる。
③配偶者居住権及び敷地利用権は基本的に配偶者が死ぬまでの権利なので時間価値を考慮する。
(ステップ1)敷地利用権の評価
配偶者の有する敷地利用権は次の算式によって評価します。
土地に関しては耐用年数が無限大ですので(建物と違っていつまでも使えます)
土地の相続税の評価額(固定資産税評価額)に残存年数に応じた法定利率による
複利原価率(将来の収支を現在の価値に直すための一定の係数)を乗じて終わりです。
(ステップ2)敷地所有権の評価
敷地所有権の計算式は次の通りになります。
(ステップ1)で配偶者の有する敷地利用権を計算しましたので、土地の相続税の評価額
からこの敷地利用権の価額を差し引けば、敷地所有権の計算が行えます。
次回は具体的な数値例を用いて配偶者利用権及び敷地利用権の評価を行ってみましょう。