2020
9/16
配偶者居住権等について(その1)
こんばんは。
さて、今回は配偶者居住権について数回に分けてお話しましょう。
配偶者居住権は2018年の民法改正で整備された非常に新しい制度で
新しい民法の制定によって相続税法の改正も行われております。
非常にご質問の多い論点でもありますので、ここは大学教員の面目躍如と
なるようできる限り分かり易く説明したいと思います。
旧民法下では以下のようなことがありました。
父(A)が死亡して、相続人である妻(B)と子(C)がAの所有していた
預金(2,000万円)と自宅(建物と土地:4,000万円)を相続したとし
ます。
法定相続分は妻(B)と子(C)で1/2ずつですから3,000万円分ずつ相続
することになります。
ここで妻(B)と子(C)の関係が良好であれば、とりあえず、預金2,000万円
は全額(C)が相続して、建物と土地4,000万円は妻(B)と子(C)の共同所有
(妻(B)3,000万円、子(C)1,000万円)ということで、妻(B)は住み続ける
ことができるでしょう。
しかし、もし妻(B)と子(C)の関係が険悪ならば、子(C)は妻(B)に対して
1,000万円の相続財産の請求を行うことになり、妻(B)に資力がなければ、
共同所有の自宅を売却して資金を捻出し、1,000万円を子(C)支払わなければ
ならなくなり、結果妻(B)は自宅に住み続けることができなくなってしまいます。
そこで、妻(B)を保護するために、民法は遺産となる自宅の価値を、無償で
住み続けることのできる居住権としての価値(配偶者居住権)と、居住権が
付いている所有権としての価値(居住権負担付所有権)に分けて、妻にこの
配偶者居住権を認めることで配偶者を保護することにしました(民法1028条1項)。
例えば配偶者居住権を2,000万円、居住権負担付所有権を2,000万円と仮定
すると、以下のように分割できることになります。
自宅(建物と土地)4,000万円=配偶者居住権2,000万円+居住権負担付所有権2,000万円
妻(B)の相続分:配偶者居住権2,000万円+預金1,000万円=3,000万円
子(C)の相続分:居住権負担付所有権2,000万円+預金1,000万円=3,000万円
上記の具体例のケースでは、母親と子が険悪になってしまう場合に起こる
と記載しましたが、現実問題として母親と子の関係が悪いケースというのは
まま生じることです。母親と子で血のつながりがないケースで争いが起こる
のはまだ理解できなくもないのですが、悲しいかな血のつながりがあるケー
スで争いが起こることがまれにあったりします。