2020
9/13
非上場株式の評価について
こんばんは。
さて、今回は一般的な株価算定についてお話しましょう。
(今回は概括的な内容で、各々の具体的な内容については別の機会でお話いたします。)
公認会計士や税理士が株価算定に関して依頼があるケースは大きく分けて2つ、М&Aや
会社分割などの企業再編の場合と相続税の申告の際の非上場株式の評価があります。
前者はDCF法や純資産額法、マルチプル法など多様な方法がありますが、概して
株価算定者の主観が入りやすく、算定者によって株価が大きく変動してしまう傾向がある
といえます。私も銀行等からまれに株価算定の依頼がありますが、出した結論に一種の
「怖さ」を覚えることすらあります。
一方、後者の相続税の非上場株式の評価については、「財産評価基本通達」に詳細な
規定が制定されており、株価算定者によって算定された株価が大きく変わるというこ
とはさほどないとされております。
しかし相続税の非上場株式の評価において、誰が株価を算定しても同じ結果になるか
というと実はそうはなりません。というのも「財産評価基本通達」に記載のない細かな事項
については株価算定者の主観が介入する余地が存在し、この判断が後に株価算定に大
きな影響を与えてしまうということも少なくないからです。
また、「財産評価基本通達」をしっかり知った上で、相続税の節税対策をすれば、大きな
の節税になるのにと私自身残念に思うケースも多々あります。
非上場株式の評価は相続税の大きな節税対策になりうる場合がありますので、会社の
オーナー様で非上場株式の相続でお悩みの方はぜひご相談ください。
なお、ご相談いただく際は相続が発生する前からご相談いただけると、より高い
節税になりうるケースが多いということも申し添えます。