こんばんは。
さて、今回は相続人が受け取った生命保険金のうち一定金額については、
相続税がかからないということをご説明しました。今回は数値例を使っ
てその一定金額を計算するのか確認してみましょう。

(例)被相続人Aが死亡したため、相続人B~Eが生命保険金を次の通り受けとった。
各人の相続税の課税価格に算入される死亡保険金の金額を求めなさい。

B(配偶者)…1,500万円
C(長男)…1,500万円
D(長女)…1,000万円
E (養子)…1,000万円
なお、生命保険金の合計額1,500万円+1,500万円+1,000万円+1,000万円=5,000万円

(ステップ1)法定相続人の数を数える。上記の例の場合実子がおりますので
1人まで法定相続人の数としてカウントできます。
→B~Eで4人

(ステップ2)死亡保険金の非課税限度額を計算します。
→500万円×法定相続人の数4人=2,000万円

(ステップ3)この非課税限度額を各人に割り当てます。
割当割合は 各人の受け取った金額/保険金の合計額と なります。
B 1,500万円×1,500万円/5,000万円=600万円
C 1,500万円×1,500万円/5,000万円=600万円
D 1,000万円×1,000万円/5,000万円=400万円
E 1,000万円×1,000万円/5,000万円=400万円

(ステップ4)各人の課税価格に算入される死亡保険金の金額の算定する。
(ステップ3)で求めた金額は各人の非課税限度になります。 今回問われているのは、
各人の課税価格に算入される死亡保険金の金額 ですから受け取った金額から(ステップ3)
の数値をマイナスします。
B 1,500万円-600万円=900万円
C 1,500万円-600万円=900万円
D 1,000万円ー400万円=600万円
E 1,000万円ー400万円=600万円

なお、は相続人が受け取った死亡退職金についても死亡保険金同様 一定金額相続税
の課税価格に算入しないことが認められており、上記死亡保険金と同様の計算を行います。