2020
9/03
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(その3)
こんにちは。今回は小規模宅地特例の3回目の投稿になります。
さて、前回は当該特例についてどのような人が利用できるのか
居住用宅地に絞ってご説明しましたが、今回はさらにどのような要件が必要なのか、
さらに、どの程度税務上有利になるのかをご説明します。
なお、今回も引き続き居住用宅地のみを前提にお話を進めてまいります。
特例適用について、住宅用の宅地面積について無制限に適用されるわけでは
ありません。特例を適用するためには限度面積が設けられております。
現在の特例制度では以下の公式になります。
特定居住用宅地等の面積の合計≦330㎡(限度面積)
つまり、330㎡(約99.8坪)以下の場合当該特例制度が適用でき
税金が大幅に安くなるわけです(措法69条の4②)。
それでは、上記に当てはまる場合どれだけ税金が安くなるのでしょうか?
その宅地の価格×減額割合20%=相続税評価額
つまり、本来の評価額の20%で評価できるわけです。
相続税の評価額は累進課税と呼ばれる制度を採用しており、
評価額が高くなるほど高い税率がかかる仕組みになっております。
従って、宅地の評価額が大幅に安くなる場合、乗じる対象となる
金額も安くなるだけではなく、乗じる割合も安くなるので相続税の
額としては劇的に安くなるわけです。
次回は簡単な具体例で当該特例制度のお得具合をご説明しましょう。