こんにちは。
さて、今回からは比較的ご依頼の多い小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の
特例について制度の内容についてご説明します。

例えば父親(被相続人)が亡くなって、妻と子供(相続人)が家と土地を相続したとしましょう。
この場合(例 土地が市の中心地に存在したため)土地と家の評価価格が非常に高額になって
しまう場合、そのまま相続税を計算すると妻と子供に非常に多額の相続税がかかってしまい
最悪の場合土地建物の物納という形になってしまうことで、妻と子供がそのまま家に住むことが
できないというケースの発生が予想されます。

そこで国税はこの上記なようなケースを回避するため、小規模宅地等については相続税の課税
価格に特別な規定を設けることで、妻と子供がそのまま土地と家を維持すること(そのまま
住み続けること)を可能とする制度を設けております。
この制度のことを「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」と呼び非常に
実務上でも多用されている制度になります。

なお、この特例制度については要件を満たせば税務申告しなくても当該特例制度を利用できる
と誤解される方がまれにおられますが、この制度は特例制度を利用する場合必ず税務申告が必要
であるということは注意すべきでしょう(措法69の4⑦)。

具体的な中身については次回以降述べていきます。