こんにちは。
さて、前回は相続税の申告要否の判定について述べましたが、今回はその中でも多少
触れた法定相続人についてのお話を詳しくしてみましょう。
具体的なお話に入る前にいくつかの基礎用語を確認しておきます。

血族…法律上の血族とは原則として血縁関係にある親族を指します(具体例として、
自分の子、両親、兄弟姉妹、孫などが該当します。)
姻族…法律上の姻族とは、配偶者の血族をいいます(具体例としては、配偶者の
両親、兄弟姉妹、祖父母などが該当します。)
卑属…特定の人から見て後の世代にある血族をいいます。子・孫などの直系卑属と、
甥・姪などの傍系卑属とに分かれます。
尊属…特定の人よりも先の世代に属する直系および傍系の血族を指します。たとえば
父母・祖父母などを直系尊属、おじ・おばなどを傍系尊属といいます。
代襲相続…子が相続開始以前に死亡したり、あるいは相続欠格などにより相続権を失っ
たときは、孫以下の直系卑属が相続人となります(民887条2項、3項)。これを
代襲相続といいます。さらに、孫が同様な理由で相続権を失ったときは、曾孫が相続人
となり、これを再代襲相続といいます。

さて、以上の話を踏まえたうえで、相続人の範囲について述べていきますが、まず、
相続人としてなり得る人は、配偶者と血族になります。
配偶者…必ず相続人になり得る。
血族…順位に応じて相続人になり得る。

血族はさらに以下に順位付けされます。
第1順位…子及びその代襲相続人(民887条1項)→子と孫、曾孫(再代襲相続)が該当します。
第2順位…子、孫といった直系尊属がいないときは、父母、祖父母といった直系尊属が相続人
となります(民889条1項)。→まず父母がいない場合は祖父母といったように親等の近いもの
が優先することになります。
第3順位…第1順位、第2順位に該当する者がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人とな
ります(民889条1項)。兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(被相続人からみれば甥、姪)
が代襲相続しますが(民889条2項)、その子が死亡している場合は再代襲相続はありません。

上記でも述べておりますが、血族については第1順位が優先し、第1順位の血族がいない場合
第2順位、第2順位の血族がいない場合第3順位という順番で相続することになります。
従って、上位の順位の人が1人でもいる場合は、下位の順位の人は相続人にはなれません。
また、同じ順位の人が複数人いる場合は、全員が相続人となります。

実務的には、配偶者と子、直系尊属、兄弟姉妹に限定されている相続案件ならば、手続的
には比較的平易なのですが、子や兄弟姉妹が亡くなって、ひとたび代襲相続が起こってしまうと
兄弟姉妹の子や孫の存在を追う必要が出てきてしまい、法定相続人の確定作業が非常に煩雑
になります。この場合は非常に難しい相続案件になってしまうことが多いので実務家として
も悩みどころとなっております。

【参考文献:民法がわかった(改定第5版)田中嗣久 田中義雄 大島一悟 法学書院 2020年)】