こんにちは。
さて、今回は相続税の申告が必要なケース、不要なケースの
判定について述べてみたいと思います。

①法定相続人の人数の確認
相続税の申告の可否の判定についてまず行うことは、法定相続人の人数を調べましょう。
相続税は相続した財産の金額に応じてかかる税金ですが、一定の金額までは
相続税がかからない仕組みになっています(この一定の金額のことを基礎控除額
といいます。)
この基礎控除の金額は法定相続人の人数で決まります。ここで法定相続人とは説明
するとやや長くなるので、別途ご説明する機会を設けたいと思いますが、簡単に
いうと民法が相続人として定められている配偶者や親や子、兄弟姉妹といった
親族のことを指します。法定相続人の人数の決定についていくつか具体例を示しましょう。
(例1)被相続人が死亡して、配偶者と子が2人いる場合は、法定相続人の人数は3人
(配偶者+子2人)となります。
(例2)被相続人が死亡して、子や孫がなく、配偶者と被相続人の両親がいる場合、法定
相続人の人数は3人(配偶者+両親)となります。
(例3)被相続人が死亡して、子や孫がなく、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が3人いる場合、
法定相続人の人数は4人(配偶者+兄弟姉妹3人)となります。

法定相続人の人数がカウントできましたら、前述の基礎控除額が計算できます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)…(A)

法定相続人の人数のカウントは様々なパターンが考えられますので、非常にご相談の多い
内容の一つです。

②相続財産及び債務等の確認
被相続人が保有していた相続財産を全て把握し、評価します。
土地、建物、有価証券、預貯金、現金、死亡に伴い支払われる生命保険や退職金といった
ものが代表的なものですが、全て評価します。
また、被相続人に借入金などの債務がある場合、葬式の費用がある場合はマイナスします。
この被相続人が有していた財産から債務、葬式の費用を差し引いたものを課税価格の合計額
といいます。
被相続人が保有していた相続財産-(債務+葬式の費用)=課税価格の合計額…(B)

③申告要否の判定
(B)課税価格の合計額 <(A)基礎控除額 ⇒相続税の申告が必要
(B)課税価格の合計額 ≧(A)基礎控除額 ⇒相続税の申告は不要
となります。

なお、相続税には各種特例(小規模宅地の特例、配偶者控除)などがあり、これらの特例を
受ける場合は必ず相続税の申告が必要になります。
これらの各種特例制度についても後日詳しく述べたいと思います。

なお、弊事務所は相続税の申告が必要か不要かの簡易判定についても初回のご相談で対応
しております。初回のご相談は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。