2020
7/19
相続税の新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限の延長
こんにちは。
さて、実質1回目の更新になります。
新型コロナウイルスが各方面に甚大な影響を与えておりますが、
相続税の申告や納付についても支障を与えるケースが少なくないと思われます。
そこで国税庁は令和2年4月に「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続
に関するFAQ」を発出して、特別な取り扱いを案内しております。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等がその期限までに申告・納付ができ
ないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請することにより申告・納付期限の延長が認め
られるという制度です。
このFAQでは、このやむを得ない理由の一例に「新型コロナウイルス感染症に感染した方、体調
不良により外出を控えている方、平日の在宅勤務を要請している自治体に居住している方、感染
拡大により外出を控えている方」など、かなり幅広い理由を認めているようです。
そして、この個別延長が認められた場合は、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日
から2カ月以内まで申告・納付期限が延長されます。
やはり弊事務所の顧客でも高齢者の方は外出を控えている方が多いようで、申告・納付期限の
延長のニーズはかなり高いと切実に感じております。
弊事務所では、この個別申請による延長を行うための「災害による申告・納付等の期限延長申請書」
などの書類提出についても規定業務報酬内で対応させていただいております。
相続税等でお悩みの方はぜひ一度弊事務所までお問い合わせください。