こんばんは。
久しぶりの投稿になります。

さて、ご存知の方も多いと思いますが、3月1日に「緊急事態宣言の影響緩和に
係る一時支援金の詳細について」が発布されました。
一時支援金とは、新型コロナの影響を受けて2021年の1月に発令された緊急事態
宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により売上が50%以上
減少した中小法人・個人事業主の皆様に一時支援金を支給するというものです。
金額については中小法人等に対しては最大60万円、個人事業主に対しては最大30
万円の支給となっております。
上記のポイント1つ目は飲食店の自粛営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
ポイント2つ目は2019年比又は2020年比で2021年の売上高の1月2月又は3月の
売上が50%以上減少していること、があげられます。
また申請受付期間は原則2021年3月8日~5月31日となっております。

一時支援金の要件の詳細については次回の投稿以降で申し上げますが、今回の
スキームで誤りがちなのは、飲食店に対する給付のみならず、影響を受けた
飲食店以外の全ての業種に対して給付されるということです。私の顧問先に
一時支援金の話を持ちかけた時、飲食店の自粛営業に対する「時短協力金」
と混同して認識されている方がほとんどでした。だから飲食店以外についても
要件を満たせば支給されるということをお知らせすると非常に驚かれます。
(マスコミも「時短協力金」についてはさんざん取り上げますが、「一時支援金」
についてはなぜかほぼスルーなのが大いに疑問ですね。)

また、不正受給等にの対策として経営革新等支援機関等の確認が必要となりました。
経営革新等支援機関とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受
けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認
定する公的な支援機関です。実際には、税理士や中小企業診断士、行政書士
等の有資格者や金融機関や商工会議所といった法人が登録されております。
弊事務所も経営革新等支援機関に登録させて頂いておりますので、一時支援金
については該当する顧問先に対してお声がけしております。また、
このブログをご覧の社長様や事業主様で、もし登録確認機関が見つからない
方がいらっしゃいましたら、顧問先外でも可能な限り対応致しますのでメール
等でご相談ください。

一時支援金の続報については次回以降のブログでお知らせいたします。