こんにちは。
今回は前回の後半でお話した未支給年金についてはとてもよく質問があり
ますので少々加筆致します。

国民年金や厚生年金とった公的年金は前々月と前月分の年金が
偶数月の15日入金があります。例えば、5月5日に亡くなった
ならば、4月分と5月分の2カ月分の年金が、6月15日に入金されます。
それでは、4月10日に亡くなった場合の年金はどうなるかというと、
4月分の1カ月分の年金が6月15日に入金されることになります。
この処理については、後払い的な性格を有していることと、月の
途中で亡くなった場合もその月は1カ月としてカウントされるという
ことがとても特徴的な点であるといえるでしょう。

ところで、この未支給年金は配偶者や子、両親などが請求できるという
話は前回述べましたが、前回述べた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の
順番はそのまま受取ることができる順位をあらわしております。
つまり、配偶者がいたならば配偶者が全額請求できることになりますし、
配偶者がなく子が二人いるならば、子で等分することになります。

また、未支給年金を請求した方はその方の所得になるわけですから、
所得税の確定申告で考慮する必要があります。
もっとも、未支給年金を受け取った場合は「一時所得」に該当し、
、この一時所得は50万円まで基礎控除が認められておりますので、
ほとんどの場合は税金がかからないと思って頂いて大丈夫でしょう。