こんにちは。
連日の投稿になります。

今回はタイムリーな話題として相続等の話題からは離れ、
「事業再生構築補助金」について言及しましょう。
先の令和2年度3次補正予算にて中小企業や中堅企業に対する
「事業再生構築補助金」が国会の審議を経て成立致しました。
GoToトラベル延長の予算として1兆円計上したとのニュースばかり
が注目されますがこちらも予算額として約1兆1千億円計上されております。
この「事業再生構築補助金」というのは、事業の再構築を行うこと
によって付加価値額を向上させるために給付される補助金です。
「事業再生構築補助金」」のポイントの1点目は新型コロナの影響を受けて
、既存事業の売上が減少していること、2点目は既存事業を縮小・廃止
して、withコロナアフターコロナに対応した業態への変更を促すための
補助金であるという点です。

例えば今まで喫茶店を開いていた事業者がコロナ禍の状況に鑑みてテイクアウト
事業を始める場合や、居酒屋をやっていた事業者が新たに高齢者
向けの弁当の宅配事業を始めるようなケースを想定しております。
これらのような業態の変更には各種費用が伴いますが、その業態変更にかかった
各種費用のうち(建物費、建物リフォーム費、設備撤去費用、システム購入費など)
割合ベースで1/2~2/3 、金額ベースで100万円~1億円を補助するというものです。
(注 対象は中小企業や中堅企業のみならず、個人事業主も可。対象経費には
人件費は含まれないということです。)

私ども税理士(経営革新等支援機関)としての役割は、各種補助金の申請書の作成
及び確認書の発行や意見・所見の表明や、彩釈後のフォローアップなどが予想され
ます。弊事務所の関与先様からも当該補助金についての問い合わせが入っており、
すでに業態を変更した関与先様については、申請のための準備も始めつつある次第です。
(補助金の公募は3月頃を予定しているようです。)

補助金の申請業務は個人的にはあまりビジネスとして考えておらず、どちらかというと
社会貢献的な意識で関与先様からの依頼があれば随時やっておりました。
しかしコロナ禍の状況下ではそのようなことも言っていられないため(非常にニーズが
高いにも関わらず、確定申告のため補助金申請に注力できる税理士が少ないようです。)、
もしHP上をご覧になっている事業主様で当該補助金の申請にご興味が
ある方はご一報いただければ可能な範囲においてご対応させて頂きます。
(手数料については弊事務所では補助金の申請について着手金は頂きません。成功した
場合のみ原則として補助金として交付された金額の10%を上限に手数料として頂いてお
ります。)